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青色専従者本人の確定申告について

初歩的な質問かと思いますが、個人事業主の夫の青色専従者となった場合、専従者自身は青色申告をすれば良いのでしょうか?
専従者本人目線での、青色専従者・専従者給与の扱いがよくわかりません・・・。
ご教授ください。

税理士の回答

専従者給与は、給与所得になります。
事業主が、年末調整をして、給与支払報告書を市町村に郵送します。
給与所得は、原則、確定申告は必要ありません。

ご回答ありがとうございます。
専従者としての仕事の合間にちょっとした仕事を他で行なった場合の処理はどうなりますか?

各所得を合算して確定申告する事になります。
但し、給与所得者の確定申告不要に該当すれば申告不要になります。

「参考」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

本投稿は、2019年04月06日 06時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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