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名義貸し職務怠慢青色申告取り消し。アドバイスお願い申し上げます。

はじめまして。メールで失礼します。たいへん困っております。助言いただければ幸いです。私、株式会社の代表取締役をしております。取り引き銀行の紹介で2年半前に税理士を紹介されました。しかし先日青色申告取り消しの通知が届き慌てて税理士に聞くと、全然大丈夫。こちらでやっとく。と言われましたが調べたところ大丈夫ではないと判断したのでもう一度その税理士に問い合わせますと、二期分決算申告しておらず業務怠慢であると判明いたしました。そしてその方は税理士事務所に所属しておりますが無資格の税理士だとわかりました。弁護士に相談したところ相手の税理士事務所の方は平謝りで今週の土曜にお会いする予定です。税理士連合会や法律を調べますと名義貸しと信用失墜行為に当たると思うのですが、まわりの方に聞いても弁護士も含めてそこまで重大な事件ではない。あやまってその後の処理をすれば問題ないと言われます。私は会社経営をしながら政治家もしております。税金を支払ってないなど言語道断、毎日精神的に参っております。くやしくてしかたありません。そこでお聞きしたいのが、業務停止命令及び懲戒免職を求めていきたいのですが相手が示談に来た場合、免許停止処分の期間中の売り上げを求める事は可能なのか?です。こちらは訳のわからない人に2年半お金を払って青色申告まで失い業務停止してもらうかそれ相当のお金しか解決する気はないのですが回りは無理だといいます。新たに税理士を雇わなければいけないし弁護士にお金も支払ってますし、くやしくて仕方ありません。申し訳ありませんがアドバイス頂きたいです。

税理士の回答

参考までに、申し上げます。
私は、そもそも税理士事務所の資格を持った代表税理士または担当税理士がクライアントと一度もあるいはほとんど会わずに、従業員があたかも税理士であるかのような誤解を与えている時点で問題だと思います。
申告を怠っているなどということは言語道断です。
税理士会にご相談されてはいかがでしょうか。

ありがとうございます!本当に嬉しいです。税理士会には相談しておりますがもちろん業務停止命令懲戒免職対処とはお聞きしております。相手の税理士事務所の方には土曜日初めてお会いします。私としましては税理士さんが業務停止命令されるくらいならそれ相当の金額を支払うのか?というところが聞きたいです。例えば、業務停止命令三ヶ月くらうならその売り上げ分は示談金として支払おうと思うのかがお聞きしたきです。ありがとうございます!

税理士の資格が無い者が税務署に提出する書類等を作成、提出等をすると偽税理士行為にあたります。
また、その者に税理士が名義を貸していたというと言う事実が判明すれば、税理士の営業停止命令等がされていることは事実です。
しかし、今回の場合は悪質としか言いようが無いですね。
青色申告は2期連続して期限後申告が続けば、無条件に取消しになってしまいます。
前述の内容については、やはり、色々な情報を集めて処分をしてもらうと言うぐらいしかないのかな?と思います。
このような税理士の非行事件等を監視等を行っている税理士管理官という役職の者が各国税局の総務部に配置されております。
実際に被害を受けているのは、貴社のみではないかもしれませんので、是非その内容を前述の税理士管理官に話ししていただくとありがたいです。
こういった情報をまとめて、そのような事実確認調査や懲戒処分の検討等もしてくれるはずです。
今、述べたことはすぐには、身にならないかもしれませんがそのような情報は是非とも国税局としても必要としているのは事実です。
国税局に電話をするのはちょっと敷居が高いと思われるのであれば、所轄の税務署の総務課長に話してもらえば、その情報は前述の税理士管理官に伝えてくれることになっています。
貴重な情報ですので、是非ともよろしくお願いします。
お問い合わせの件の解決の糸口にならない回答となってしまいましたが、読ませてもらって、ちょっと気になりましたので、記載させていただきました。

失礼いたしました。
もう既に回答を受けてありましたね。
税理士会への相談も非常に有効だと思います。

ありがとうございます!大変感謝申し上げます!契約してから一度も決算だされていないので、逆に税理業務を行っていないと言われたら名義貸しの実証できないのかなと不安であります。教えて頂いた部署にはあす相談いたします。本当に悔しいので返答感謝いたします!

国税組織としても有効な情報ですので是非よろしくお願いします。

本投稿は、2019年04月11日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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