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個人事業主から会社員になった時の専従者

現在、夫が個人事業主(店舗経営)で私がその青色専従者です。私は専従者で事務や経費などの仕事をしています。
今後、夫は今の事業(店)は続けながら、他の会社と委託ではなく会社員として仕事をするかもしれます。
でも、今の経営している店は続けそこから収入も得る予定です。
私も事務的なことは続けます。


その場合、夫は3月確定申告は変わらないと思いますが、私は青色専従者を外れなくてはならないでしょうか??
それとも、私は専従者のままで続けられる方法はありますか??

よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご主人が事業所得と青色申告を継続し、奥様が専従者の要件を満たしていれば、仮にご主人が会社員としての仕事をされることになっても、奥様の専従者給与の支払いは可能と思われます。
なお、青色事業専従者給与の要件に関しては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

個人事業主が会社員としての仕事を始められた場合、売上や事業への影響が今までと変わらなければ奥様が事業専従者を外れることはないです。問題が出るとすれば以下のような状況になった場合になると思います。
1. 会社員としての仕事を始めることにより実質的に本来の事業経営から外れてしまい、奥様が実質的な経営者とみなされる状況になること。
2. 事業の売上が減少して会社勤務の収入の方が多くなった場合は事業所得ではなく雑所得とみなされる状況になること。

本投稿は、2019年05月15日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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