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青色申告の取り消し

借家に出している現在空家に息子家族が住みたいと言っています。(最初2年は借家人あり、後3年は空き家)
1、息子に空き家を無償で貸せば、私及び息子に贈与等の税務上の何か問題が生じますか。契約書を交わして、月1000円でも貰うほうが良いですか。
2、来年の申告時は、息子が入居するまでの分は青色申告できますか。
3、息子は2年位でまた、転勤になりますが、青色申告の取り消しは必要ですか。必要な場合の理由は、息子が住む為で問題ありませんか。
4、青色申告取り消し後も、また改めて再青色申告の申請は可能ですか。

税理士の回答

1.に関して、無料で貸して問題ありません。贈与税は発生しません。
2以降は、青色申告の申請は取り下げされる必要はなく、息子さんが出られた後、家賃が発生すれば、その部分は青色申告として頂いて結構です。

質問に対しての丁寧なご回答ありがとうございました。息子が無償の借家に入っている間は、青色申告はせず、出た後から青色申告を復活するようにします。(来年の青色申告は日割りとします。)

本投稿は、2019年05月30日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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