[青色申告]専従者の働き方について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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専従者の働き方について

専従者として働くのに主人の勤務時間と1時間も重なってはダメでしょうか?運送業で私は経理、事務的な事をします。早朝の3時間ぐらいを週5日で考えていますが、自営業は初めてなので分かりません。よろしくお願いします。

税理士の回答

専従者給与の要件としては「専ら事業に従事する」ことになりますので、ご主人の勤務時間との兼ね合いは問題ではないと考えます。
下記サイトの要件を満たしていれば宜しいと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

白色事業専従者控除、青色事業専従者給与の要件です。
参考にしてください。
「参考」
白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
 事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
「参考」
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

本投稿は、2019年06月19日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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