農業継承の青色申告について
父から生前に農業を継承する場合、父は廃業届けは必要ですか?又私は開業届は必要ですか?組合に聞いたところ必要との回答。農協に聞いたら特に要らないとのこと。
青色申告ができないと困るのでよろしくお願いします。因みに父は「開業届なんて出していないのに、どうして廃業届けが必要なんだ!」と混乱してました。
税理士の回答

新たに事業を開始したときや、事業を廃止したときには、「個人事業の開業届出・廃業届出」の手続が必要となります。
農業も事業所得に該当しますので、ご相談のケースではお父様は廃業届出と青色申告の取り止めの届出を、相談者様は開業届出と青色申告の承認申請書の提出が必要と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
本投稿は、2019年08月08日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。