開業届に記入する開業日について
ネットでの物販を始めて3ヶ月程が経った頃「開業届」の存在を知り、提出準備をしていた所で開業日から2ヶ月が経っている場合は「青色申告は翌年からになる」ということが分かりました。
この場合、開業日を任意に設定して開業届を提出し今年分の確定申告から青色申告をする事は可能でしょうか?
税理士の回答

大森順子
税務調査が入った場合、過去にさかのぼってそこから青色が取り消しとなる可能性があります。
ネットのでの物販は、記録に残るので、仕入れた日や売った日が開業日として見られる可能性が高いです。
私でしたら、今年は青色は諦めることをお勧めします。
しかし中には大丈夫という先生方もいらっしゃるかもしれません。
リスクを承知したうえで、開業日を任意に設定し今年分から青色申告をされるなら、選択なさってください。

大森順子
補足です。
開業日を任意に設定するのは、可能ですし特に何の問題もありません。
青色控除が使えるかだけが問題となります。
お答えいただき有難うございました。
今年は白色申告にしたいと思います。
本投稿は、2019年08月20日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。