[青色申告]作業着の洗濯 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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作業着の洗濯

主人が建設関係の内装屋で、個人事業主です。

作業着の洗濯に使う洗濯機は経費にできますか?
あと、作業着を洗う際の水道代なども経費になりますか?

とにかく毎日、作業着が汚いです(笑)
普通の洗剤だけでは綺麗にならず、色々な洗剤を使っています。
その洗剤も経費にしたいくらいです!

税理士の回答

作業着だけの洗濯に使う洗濯機であれば経費で処理して問題ないと思います。ただし、青色申告でなければ10万円未満のものだけが経費処理になります。また、水道代、洗剤代なども個人使用分を除いた事業分は経費として処理できると思います。

ありがとうございます。
ちなみに洗濯機は何費にすれば良いでしょうか?

本投稿は、2019年08月21日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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