税理士ドットコム - [青色申告]今から個人事業主になる際のポイントについて - 青色申告をする理由については、ご相談者様のお考...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 今から個人事業主になる際のポイントについて

今から個人事業主になる際のポイントについて

大学院生をやる傍ら,ITエンジニアとして業務委託契約を結び仕事を行っています.
この度,収入が130万円を超過したため個人事業主となり青色確定申告を検討しています.
そこで,初めて青色確定申告を行うに当たり,不明点を質問できればと思います.

青色確定申告を行う理由として
1. 白色だと業務委託契約の収入が雑所得となり控除が受けられないが,帳簿をつけることで青色申告特別控除が受けられる
2. PC等の必要な備品の購入を経費として計上ができる
の2点が大きいと考えています.(この時点で間違いがあればご指摘お願いいたします)

そこで,いくつか質問があります.

1. 年の途中(9月)から個人事業主になる場合,今までの収入はどのようにカウントされるのか
2. 個人事業主になるにあたって具体的に何をすればいいのか.開業届と開業以降の帳簿をつけることぐらいしかピンときていません.
3. このようなケースで税理士についてもらうという選択肢はアリでしょうか.少しぐらい損をしても勉強のためお願いしてもいいかなと思いますが,こういったケースでお願いしても良いものでしょうか?(帳簿のちょの字も知らないため,そういったご指導や節税のアドバイスを受けたいです)

以上です,よろしくお願いいたします.

税理士の回答

青色申告をする理由については、ご相談者様のお考えの通りだと思います。
1.年の途中で開業届、青色申告承認申請書を提出されても、すでに業務をされてきていますので青色の適用は来年からになり、今年の申告は白色で1/1-12/13の収入についての申告をすることになります。なお、青色の承認申請は、適用をうけようとする年の3/15までに提出することになります。
2.届出については、開業届、青色申告承認申請書の提出になります。そして、収入、経費について帳簿を記帳すること、領収書を保存しておくことになります。
3.青色申告であれば、帳簿を記帳することが条件になります。そして、帳簿のうち貸借対照表の提出が必須になります。できれば、税理士の記帳の仕方や節税の指導を受けるのがよいと思います。

本投稿は、2019年09月09日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,187
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,223