所得税青色申告承認の効力について
賃貸不動産で不動産所得の青色申告をしておりますが、
賃貸不動産の全てを売却して一時的に収入がなくなります。
その後、同じ年に新たに賃貸不動産を取得し収入が発生することになりますが、
この場合、新たに青色申告の承認申請をしなくても青色申告の効力は有効と考えて問題ないでしょうか。
所得税法151条第2項の規定により、賃貸不動産を売却した時に、自動的に青色申告の承認の効力を失うことになるのかと気になっております。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

不動産をすべて売却されて一時的に収入がなくなっても、新たに同じ事業をされる予定があれば青色申告承認(取消の届を出さなければ)の効力は継続されます。
御回答誠にありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2019年09月11日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。