確定申告していない昨年度の株式譲渡損失の損益通算に関して
株式売買損失を損益通算できる制度に関してなのですが、証券会社側で通算されているものと勘違いしており、損失の確定申告を行っておりませんでした。
勘違いが発覚し、現在申告のやり方などを調査中なのですが、以下2点を質問させてください。
1. そもそも過去の損失の申告を行うことは可能なのでしょうか
2. 今年度の申請処理の他に、別途特別な申請が必要になるのでしょうか。
(https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.htmlに「更正の請求書・修正申告書を作成する」とありこれを別途作成する形になるのでしょうか?)
私の属性は以下となります。
・給与所得者で、今まで自分で確定申告はしていない
※行っているのは会社の年末調整、ふるさと納税のワンストップ特例制度くらいです
・損失が発生したのは昨年(株式売買)。未申告。
・口座は特定口座(源泉徴収有り)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
損益通算といいますが、昨年の分の特定口座(源泉あり)内の株式譲渡損と何を損益通算しようと考えているのでしょうか?
今年は現時点で株式の売買を行っていないので、
・特定口座(源泉あり)の配当所得 ※同一口座も、他の口座も、有り
が対象になるのかなと思っています。
確定申告により税負担をなくすことが可能になるのであれば、現在含み益となっている株式/投資信託を実現してしまうことも考えています。

中島吉央
損益通算ではなく、2018年度の株式譲渡損と、2019年度のこれから売却を予定している譲渡益とを相殺したいということでよろしいでしょうか?
損益通算との違いがいまいち理解できていないのですが、ご認識通りです(今年のの譲渡益には既に受け取ってる配当所得もございます)。
宜しくお願い致します。

中島吉央
当初確定申告書の提出がなければ、令和元年分(2019年分)の確定申告書の提出前に平成30年分(2018年分)の期限後申告書を提出すれば、所得税においては、2018年分の損失の繰越控除の適用を受けることが可能なので、2019年分の譲渡所得と相殺できます。
ただし、住民税の場合は、納税通知書が送達される日より前に申告書の提出等の必要な手続きを終えていなかったということになるので、原則としては、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることはできないと考えられます。
伊勢市HP「申告の内容を住民税に反映するためには期限があります 」
https://www.city.ise.mie.jp/17656.htm
行っているのは年末調整とワンストップ特例の利用のみですので、確定申告書は提出していないと理解しております。
期限後申告書の提出方法について調べてみます、ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年11月10日 05時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。