青色申告 青色専従事者 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 青色申告 青色専従事者

青色申告 青色専従事者

今年初めて青色申告申告をするものです。
4月に開業しており
配偶者を専従事にする届けのみを出しており、
経理の関係を全く初めておらず12月に取り掛かろうとしたところ
給与に関する届け出などが必要なことがわかりました。届け出はまだだしていないのですが、これから出して
まだ、実際にお金を動かしていない状況で過ぎてきてしまったのですが、4月分から12月を12月に支払い経費にのせることは可能なのでしょうか?

税理士の回答

青色申告者は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出する必要があります。従いまして、4月に開業されたのであれば、開業された日から2か月以内に提出することになります。それ故、今年は計上することができないと思います。

ありがとうございます。
専従事の届け出は出してあるのですが、
給与支払い届け出みたいなものをだしていないのですが、それでも難しいということでしょうか??

青色事業専従者給与に関する届出書の提出がなければ、認められないと思います。

ありがとうございます。
度々で申し訳ないです、専従事者給与に関する届け出はだしているのですが、給与支払い事務所等の開設届けというのがまだでした。同じことでしょうか?

青色事業専従者給与の届出が、開業届といっしょに提出されていれば計上できます。給与支払事務所等の開設届は、開業の時の提出するもので青色とは別の届になりますので速やかに提出しておけば良いと思います。

ご親切にお付き合いいただきましてありがとうございます。
早速明日税務署に行ってまいります。
心より感謝申し上げます。

本投稿は、2019年12月02日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,841
直近30日 相談数
797
直近30日 税理士回答数
1,602