副業の経費につきまして
会社員としての収入があり、副業(開業届申請しています)として業務委託で事務代行の仕事をしています。
副業については自宅で作業を行っているため、家賃、水道光熱費等を経費として計上しようと思っていますが、按分を50%として設定したところ、売上金額を上回ってしまいました。
結果、赤字ということになるので青色申告をしたら所得税が還付されると思いますが、そもそもこれは経費と認められますでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
副業が事業所得であり赤字であれば、損益通算にて給与所得から差し引くことができるので、結果的に、所得税等が減少、還付されます。ただし、一般的な副業程度ですと、雑所得と認定され、雑所得は他の所得と損益通算ができません。
外部リンク先 国税庁HP「横浜地裁平成28年2月3日判決(税資266号-13(順号12791))」
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2016/pdf/12791.pdf
本投稿は、2019年12月10日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。