夫名義のローンや固定資産税は経費にできますか?
個人事業主です。
現在は、電気代、インターネット代、電話代を
家事按分で経費にしています。
夫名義のローンや固定資産税を経費にできると
聞いたことがあるのですが、可能でしょうか?
税理士の回答

夫名義のローンや固定資産税は経費にできますか?
個人事業主です。
現在は、電気代、インターネット代、電話代を
家事按分で経費にしています。
夫名義のローンや固定資産税を経費にできると
聞いたことがあるのですが、可能でしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の必要経費の規定では次の様に定めています。
(2) 必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm参照
従って、生計を一にする配偶者の名義である土地建物等に係る費用について、その業務に係る部分については、必要経費になることとなります。
只、住宅ローンについては、その内の利息部分が対象となります。
また、建物については減価償却費も対象となります。
(業務に使用している部分だけが必要経費の対象です、念の為)
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2016年07月19日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。