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業務内容の変更

今リラグゼーションマッサージの業務委託で青色申告していますが今年からパーソナルトレーナーも始める予定です。新たに開業届けは必要ですか?

税理士の回答

開業届は、新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したときの手続です。
したがって、異業種の事業を新たに開業したという理由では特に提出する必要はありません。

本投稿は、2020年01月04日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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