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事業用のPCを仕事以外にも使用した場合

個人事業主で在宅ワーカーです。

今年の夏に私用のPCが不具合を起こしたので数ヶ月間、事業用のPCを私生活(ゲームや映画鑑賞など)にも使用しておりました。
この場合、数カ月間の私用は経費から差し引かなくてはと思うのですが、仕訳方法が分かりません。

PCは2016年に購入して減価償却費として処理しています。

税理士の回答

私用に使った場合、減価償却費の計算において、事業割合を100%ではなく、90なり80%というふうに、設定していただくことになります。
なお、仕訳は事業割合分を減価償却費に、私用部分は事業主貸とします。
減価償却費○○/器具備品○○
事業主貸 ○○

教えていただきありがとうございます。

本題とは少しズレますが、事業割合を80%としたPCで使用するモニターやキーボードなどを購入した場合も、経費に出来るのは80%で間違いないでしょうか?

本投稿は、2020年01月16日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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