特別な寡婦控除を受けるに当たっての所得について質問です。
特別な寡婦控除を受けるには所得が500万以下とありますが、これはその年の所得でしょうか?
それとも前年度の確定申告した時の所得でしょうか?
また、その年の所得(12月31日までの)が500万以下 が条件の場合、
550万が収入で経費が40万の場合この時点で所得は510万ですが、これに基礎控除などを引いたものを所得500万以下というのでしょうか?
もし控除などはなしで経費のみで算出した500万以下なら結構厳しいなと思いまして(焦
もしそうだとするなら上記に当てた550万収入-経費40万の510万の所得では特別な寡婦控除が受けられず、510万から基礎控除と青色申告55万、その他控除を引く形で最終的な所得を算出するのでしょうか?
税理士の回答

所得とは、収入から必要経費を控除した額が基本です。
基礎控除は、所得控除のため、引く前の金額です。
医療費控除や社会保険料控除など、所得控除は一切控除しません。
青色申告控除は、必要経費の特例で、必要経費扱いですから、引きます。
一時所得には、特別控除(収入を限度に50万円)があり、さらに1/2にするなど、所得の種類によって計算方法は様々です。
所得の種類ごとに、所得を算出し、すべて合計して500万円以下かどうかを毎年、年末の状況で特別の寡婦に該当するかを判定します。
お返事ありがとうございます!
経費と青色控除を引いた額で500万以下なら特別な寡婦控除も受けられるということですね!
そのあとに基礎控除等を引いて最終的な所得を出して確定申告するというとらえかたで大丈夫でしょうか?

はい、その理解で合っています。
本投稿は、2020年01月26日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。