青色申告の年金について
親の扶養に入っています。
親が私の分の年金・健康保険の白色申告をします。
その際に私のお店から提出する青色申告でも年金・保険金の申告をするのでしょうか?
二重に申告することになるのでしょうか?
税理士の回答

三浦清勝
社会保険料の所得控除は、給料や年金から源泉徴収されている社会保険料(源泉徴収)は源泉徴収されている方の社会保険料となりますが、納付書による納付(普通徴収)については、同一生計であれば同一生計内のいずれかの方からでも控除することができます。ただしいずれかの方から控除したら他の方から控除することはできません。
ご質問者様の場合、親がご相談者様の社会保険料を社会保険料控除として計算されるのであれば、その分はご相談者様の申告で社会保険料控除として計算に入れることはできないし、逆にご相談者様が自身の申告で社会保険料控除の計算に入れるのであれば、親はその分を親の申告の社会保険料控除の計算に入れることはできません。
ありがとうございます。
親が申告しているので、確定申告の帳簿を付ける際に、私は0の申告でいいということでしょうか?

三浦清勝
社会保険料控除を親の申告でお使いになるのであれば、ご自身の帳簿に反映させる必要がないので、0で処理しておいてください。
本投稿は、2020年01月28日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。