複数の証券会社の譲渡益申告
投資業の個人事業主で青色申告予定です。
節税目的で証券会社Aの特定口座(源泉徴収あり)の譲渡益は事業所得所得として申告し、証券会社Bのそれは譲渡所得として源泉徴収されているので申告しないようにし、来年はAとBを入れ替えるというかたちは問題ないのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
まず、株式投資については事業所得として認められるケースが少ないですし、また、質問者さんが考えているようなことをすると、税務署も否認してくる可能性があると思われます。
本投稿は、2020年01月31日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。