税理士ドットコム - 去年に開業日を設定し、今年に開業届を提出した場合の青色申告の可否について - 開業届は、開業後1ヶ月以内に提出することになって...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 去年に開業日を設定し、今年に開業届を提出した場合の青色申告の可否について

去年に開業日を設定し、今年に開業届を提出した場合の青色申告の可否について

2019の4月を開業日とし、2020年の1月に遅れて開業届を提出しました。

上記の場合、確定申告が可能となるのは2021年度分からでしょうか?

税理士の回答

開業届は、開業後1ヶ月以内に提出することになっていますが、提出しないと確定申告ができないということはありません。
したがって、2019年に開業しているということであれば、2月17日から始まる令和元年分の確定申告をしていただくことになります。

ご回答ありがとうございます。確定申告ではなく青色申告の間違いでした。
2019年4月を開業日とし、翌年2020年1月に開業届と青色申告承認申請書を提出した場合、何年度からの収入を青色申告することが可能でしょうか。

青色申告をしようとする年の3月15日までに申請書を提出すれば、その提出した年分から適用できます。
今年の3月15日までに申請すれば、令和2年分から青色申告ができます。

本投稿は、2020年02月13日 07時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,368
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,359