税理士ドットコム - [青色申告]友人紹介で得たクーポンについて - クーポンの収入は、一時所得になると思います。一...
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友人紹介で得たクーポンについて

青色申告をしています。私生活で使っているサービスで、友人を招待するとクーポンがもらえるというものがあります。

これを利用して得たクーポンについては収入とする必要がありますか?

クーポンの使用は私生活のみですが、プロモーションのために事業用に使っているSNSアカウントも使用しています。

収入とするのであれば雑所得でしょうか?売上として良いのでしょうか?

税理士の回答

クーポンの収入は、一時所得になると思います。一時所得の場合は特別控除額50万円がありますので、これを超えなけれ申告の必要はないと思います。

本投稿は、2020年02月16日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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