友人紹介で得たクーポンについて
青色申告をしています。私生活で使っているサービスで、友人を招待するとクーポンがもらえるというものがあります。
これを利用して得たクーポンについては収入とする必要がありますか?
クーポンの使用は私生活のみですが、プロモーションのために事業用に使っているSNSアカウントも使用しています。
収入とするのであれば雑所得でしょうか?売上として良いのでしょうか?
税理士の回答

クーポンの収入は、一時所得になると思います。一時所得の場合は特別控除額50万円がありますので、これを超えなけれ申告の必要はないと思います。
本投稿は、2020年02月16日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。