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自宅に増築したピアノ教室の外壁塗装代は必要経費?

自宅に増築したピアノ教室の補修のための外壁塗装代は必要経費になりますか?
また減価償却で処理できますか?

増築した部屋はピアノや電子楽器があるので生活できるスペースはなく
ピアノ教室で使っている部屋です。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

コンクリート建物等は一定期間ごとに外壁塗装等をする必要があり、外壁塗装等をすることにより、使用可能期間を延ばしたり、価値を増加させたりする要素もあると思われます。そのため、全額が修繕費であると言い切れず、また、実質的にこの金額が修繕費と判断することも難しいと思います。
そのため、多くは、形式基準により、修繕費と減価償却(資本的支出)に分けるしかないと思います。

・おおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合は修繕費
・支出した金額が60万円未満であれば、全額が修繕費。
・60万円を超えていても、対象となる建物の前年末の取得価額のおおむね10%以下なら、全額修繕費
・60万円超で、前年末の取得価額のおおむね10%以下にも該当しない場合は、支出額の30%を修繕費。残りを資本的支出として減価償却費。

ありがとうございます。
10数年前に増築して外装塗装は今回が初めてだったと思います。
外壁塗装代は40万円でしたので全額修繕費としても良いのでしょうか。

説明したとおりです。
全額修繕費で良いでしょう。

本投稿は、2020年02月17日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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