確定申告の還付金について
当方サラリーマンで昨年購入した投資用のマンションを所有しております。
今年初めて確定申告をし、投資用のマンションが収入に対して購入費用等諸費用がだいぶかかったので確定申告をし還付金が15万ほどありました。
その後、2019年度の医療費明細書が3月末で確定したので医療費控除を受けようと訂正申告をしたところ、税務署より先日還付した還付金15万が過剰であったため返還を要求する通達と振込書が届きました。
確定申告で還付を受けるのと、医療費控除を同時に受ける事はできないのでしょうか。それとも訂正申告の方を自分が間違えて申告してしまった可能性があるのでしょうか。
税理士の回答

当初の申告と訂正の申告で、訂正の申告書に記載した還付金額が、当初の申告書に記載された還付金額よりも、15万円少なく記載されていることはないでしょうか?
税務署が調査や呼び出すことなく、返還の要求をすることは考えにくいです。申告書の記載内容の形式的なところで間違っている可能性が大きいと考えます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年04月10日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。