事業・プライベート兼用口座への生前贈与金の振込について、扱い方
個人事業主です。事業所得が多くない(年間100万円前後)ため事業用とプライベート用の口座を分けていないのですが、昨年(2019年)親族より生前贈与で100万円の振込がありました。帳簿につけるとすると事業主借になるかと思うのですが、事業所得と同程度の金額のため、税務署に怪しまれたりしないのか不安です。通帳に記載のあるものは全て帳簿につけないといけませんよね。どのように扱えば良いかわからず、質問させていただきました。
税理士の回答

境内生
おっしゃる通り、事業主借で結構かと思います。税務署は正しく処理しているものに対しては何もいいません。仮に贈与税の考えを適用しようとしても基礎控除110万円以下ですので贈与税の課税もありません。ご安心ください
本投稿は、2020年04月14日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。