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昨年度の青色申告でクレジットカードの支払いの科目を間違えて、現金がマイナスになっていました。

昨年度に初めて青色申告をしました。
個人事業主で、収支の概算が売り上げ200万、経費130万、利益70万という感じだったのですが
基調をする際に、クレジットカードの支出を現金の科目で間違えて登録しており
預金200万、現金-130万、利益70万という形で提出をしていたことがわかりました。

既に提出を終えておりますので、これを修正する場合は
前年度の内容を修正して、改めて修正申告するしかないのでしょうか?
例えばですが、帳簿上の処理で今年の頭に130万円を預金から引き出し→現金に加算して
預金70万、現金0円、利益70万円のように相殺させることはダメなのかとも思ったのですが(ただルール上ダメな気もして心配で質問させて頂きました)

簿記の知識がほとんど無い中で初めて確定申告を作った状況なので、見当違いのことを聞いてしまっていましたら申し訳ございません。

税理士の回答

決算書の内容に誤りがあった場合でも、確定申告書の税額に変動がない場合は、修正申告をすることはできません。なお、税額が減少する場合は、更正の請求という手続きになります。決算書のみの誤りの場合、正しい決算書を税務署に送付するくらいしか対応方法はありません。

早速のご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。
今年度の申告はこのような間違いが無くなるよう、気を付けて作っていこうと思います。

本投稿は、2020年06月01日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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