青色専従者、閑散期の副業について
漁業者の主人を青色専従者として手伝い、毎月30万円を専従者給与として計上しております。
漁期が約半年と決まっており、その間は土日も含めて仕事を一日中手伝っております。
漁期以外は仕事量がかなり少ないので、昨年は暇な時期に週3日程度のアルバイトをしました。
そこで先日担当の社労士さんに、「あまり副業に行くのは良くない。明確な基準はないが」といわれ、困惑しています。
今年は1ヶ月半限定ですが週4日の契約社員としてフルタイムで働きに出る予定があります。
閑散期でしかも1ヶ月半だし大丈夫かなぁと軽く考えていたのですが、毎月30万円も計上しながら短期間とはいえフルタイムで働くのはまずい気もしてきました。
漁業という仕事の性質上、繁忙期は一日中忙しいのは明確なのですが、閑散期は勤務時間も決まっていないので判断に困っています。
仕事量的にはその時期であれば週3日で十分手伝えます。
このまま働きに出ると専従者を外される可能性はありますでしょうか?
税理士の回答

青色専従者給与は、その青色申告者の事業に専ら従事することが要件で、具体的には1年のうち半分を超えて従事していれば良いので、1ヶ月半程度であれば、要件を満たしています。
ただし、気になるのは、閑散期の給与が30万円が労務の対価として妥当かどうかです。網等の漁具の手入れは主に、閑散期に行うと思われるし、30万円はサラリーマンの給与と比較しても高額ではないので、問題にはならないと思いますが、「週4日の契約社員としてフルタイム」だと、その間の専従者としての労働はどの程度ありますか?
労働の対価として相当であれば30万円で構いませんが、仕事が少なければ減額が必要と思われます。
繁忙期が、増額、閑散期が減額は、人を雇えば当然ですから、専従者給与もそれで良いのですが、専従者給与は届出の範囲内となっていますので、届出の範囲内である必要があります。
回答ありがとうございます。
閑散期については漁具の手入れ以外に夕方以降に漁に出て手伝うこともあるので、それなりに業務はあるのですが、金額については検討してみます。
追加で質問なのですが、副業で稼ぐ収入の額は専従者としての要件に影響しますか?
この件について担当の税理士さんに聞いたところ、年30万円以上も稼ぐと良くないと言われてしまいました。
今年は予定通り働きに出ると、副業での収入が40万円程度になります。

副業の金額基準は規定がありません。
専ら事業に従事する基準は、年を通じて6ヶ月を超えるかどうかですから、40万円は問題にならないと思います。
分かりました。
丁寧に回答していただき助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年06月05日 06時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。