持続化給付金申請後の修正申告について
始めまして、持続化給付金をするにあたって、
・実現主義(仕事日基準)
・現金主義(入金日基準)
というものを知りました。
音楽関係の仕事をしておりますが、この業界はいつもクライアントもバラバラ、入金時もギャラの額も定かではないままでの仕事が多いので(最悪訴訟して2年越しでの支払いの時もあります)、面倒なので入金ベースで入力しておりましたが、
金額はおおよそでもいいので実現主義で行い、売掛金として入力するべきだと色々と調べてわかりました。
そこで修正申告を出そうとe-taxで修正を行っていたのですが、
売掛金・営業収入のみの変更で、還付金などの税金部分は変更がないせいか、
「⼊⼒に誤りがない場合は、更正の請求⼜は修正申告の必要がないと思われます。」と出ました。
これは売掛金、売り上げの修正のみですと、やはり修正申告は出来ないのでしょうか。
また、修正したとしても、一度持続化給付金の申請を完了してしまっては、
給付金の修正等も行われないのでしょうか。
素人にて行っておりいつも難しい文字と格闘しております。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
難しい問題です。
持続化が、会計について皆さんを、正しく啓蒙したようです。
何とも言えませんが・・・
正しくはないですが・・・
過去のことは、過去のことにして、
思いついた時から・・・正しく歩みましょう。
過去は振り返らない・・・前のみを見ていきましょう。
宜しくお願い致します。

行方康洋
正確には税額に誤りがない場合は、修正申告や更正の請求の対象にはなりません。
つまり、当初申告した際の納税額又は還付額が、修正申告や更正の請求の際の税額と変動がない場合は、修正申告や更正の請求ができないということになります。
持続化給付金の訂正については、個別の話ですので、持続化給付金申請要領等にも記載されていません。コールセンターに問い合わせをすることになります。
お返事有難うございました。本日税務署に確認しましたら、行方様の言う通り、やはり納税額又は還付額変動がない場合は修正等の対象外になるので出来ないとの事でした。改めて確認出来たのでベストアンサーとさせて頂きました。
竹中様の言うように、「持続化が、会計について皆さんを、正しく啓蒙したようです。」というのは本当にそうで、改めて確定申告は素人にとってものすごく難しいシステム・内容だと思いました。(特に私は帰国子女で日本語の理解が難しく、言葉の難しさにいつもぶつかります)
税務署さん曰く結構同じように問い合わせている方も多いらしいのですが皆さん修正できずにがっかりなさっているようです。
しかし音楽業界も本来であれば、ギャラの支払いや金額もせめて明瞭にしてほしいのですが、仕事欲しさに立場が弱いのが現実のこの業界です。
同じような質問をしたい方がこの回答を見て参考になればと思います。
本投稿は、2020年06月07日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。