給与・事業収入を年金の学生納付特例範囲内に収めるための計算
大学生で個人事業主をしている者です。
今年は、以前勤めていた会社での給与収入80万円に加え、国民年金の学生納付特例を受けられる範囲で事業収入を得たいと思っています。
この場合、給与所得=控除55万円を引いて25万円、事業所得=青色申告特別控除65万円を引いた額、所得合計=25万円+事業所得となり、
学生納付特例を受けられるのは所得が118万円以下の場合とのことなので、事業収入の上限は、事業所得93万円+青色申告特別控除65万円、という考え方で正しいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

事業所得は、事業収入−必要経費−青色申告控除の金額が93万円以下であれば学生特例が適用できます。
なお、青色申告控除は貸借対照表を作成するとともに、電子申告をすることを条件として65万円が適用されます。
本投稿は、2020年06月17日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。