個人事業主の妻パート
青色申告の夫の専従者給与を年度の途中から増やすのは可能ですか?
専従者給与年間60万いただき、パートを2掛け持ちしています。パート1で年間70万、パート2で年間48万、年収入178万ほどになります。
専従者の条件は勤務時間など、満たしていますが、住民税、所得税、国民健康保険料などが、かなり上がって、働き損になってしまうのでは…と、パートを減らしたほうがよいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
青色申告の夫の専従者給与を年度の途中から増やすのは可能ですか?
自分で、体験するため・・・税務職員、に、確認してください。
そうすれば・・・できる場合できない場合について・・・確信ができると思います。
専従者給与年間60万いただき、パートを2掛け持ちしています。パート1で年間70万、パート2で年間48万、年収入178万ほどになります。
専従者の条件は勤務時間など、満たしていますが、住民税、所得税、国民健康保険料などが、かなり上がって、働き損になってしまうのでは…と、パートを減らしたほうがよいでしょうか?
得か損かは、難しい問題です。
竹中は・・・税額多いいほど、懐に残る、金額も・・・多くなるという、考えです。
身体が許せば・・・多く稼いだほうが・・・得です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月23日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。