青色申告と開業届について
青色申告と開業届についてです。
青色申告は開業届を提出していなくても、青色申告承認証明書を提出すれば出来るものなのでしょうか?開業届を提出していない場合、青色申告承認証明書は弾かれるのでしょうか?それとも青色申告承認証明書を出した時点で、自動的に開業したとみなされるものなのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
青色申告と開業届についてです。
青色申告は開業届を提出していなくても、青色申告承認証明書を提出すれば出来るものなのでしょうか?
開業大丈夫です。
届を提出していない場合、青色申告承認証明書は弾かれるのでしょうか?
はじかれません。
それとも青色申告承認証明書を出した時点で、自動的に開業したとみなされるものなのでしょうか?
そうとも限りませんが・・・・青色は、事業を開業していない場合には、意味を成しません。
できれば・・・順序良く、出したいものですが・・・
今年は、青色がまだ出せます。
いつもは、3/15日までですが・・・。
こたえになっていないようにも思います。
よろしくお願いします。

開業届出書の提出がない場合であっても、青色申告承認申請書の提出は可能です。
御社は法人でしょか?個人事業者でしょうか?
【個人事業者】
青色申告承認申請書は、青色申告をすることを選択したしたその年の3月15日までに提出する必要があります。
ただし、開業が1月16日以後の場合は、業務を開始した日から2か月以内に申請することにより、青色申告をすることができます。
国税庁HPの説明箇所を添付します。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
【法人】
青色申告をする事業年度開始前までに「青色申告書の承認の申請書」を提出する必要があります。
ただし、設立した日の事業年度の場合は、原則設立の日以後3か月を経過した日又は事業年度終了の日のうちいずれか早い日までに提出した場合は、青色申告書が提出できます。
その他にも取扱いがありますので、国税庁HPの説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm
本投稿は、2020年07月01日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。