個人事業主の収入の計上日について。
個人事業主として青色申告をしています。
去年まで、売り上げを入金があった日付で仕訳をしていました。
正式には入金日ではなく、
仕事を受託している取引先より支払金額の提示があった時と聞きました。
(毎月10日締めで当月中に金額提示、翌月に入金です。)
今年から正式な日付での仕訳に変更したいと思っていますが、
去年、売掛金として仕訳をしていないため、1月の入金時の仕訳ができません。
どのように修正していけば良いでしょうか?
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
今年は13回分の売上を計上することになりますが、例えば、1月1日に1月入金分の売上(売掛金)を計上し、後は、入金日に売掛金入金の処理をされるとよろしいかと存じます。
1月の仕訳は、
1/1(1月入金分の売上計上)
売掛金/売上
1月の入金日
現金預金/売掛金
1月の締日(2月入金分の売上計上)
売掛金/売上
となります。
以上よろしくお願い致します。

1月入金分に関しては売上が計上されておりませんので、入金時に次の仕訳で処理します。
(借方)現預金 *** (貸方)売上 ***
そして今年の取引からは発生主義で次の仕訳で処理を行ってください。
○仕事が完了して請求書を起こした時
(借方)売掛金 *** (貸方)売上 ***
○入金された時
(借方)現預金 *** (貸方)売掛金 ***
以上、ご参考になれば幸いです。
小林様
服部様
早い回答いただきありがとうございます。
取引発生時に売上を計上する場合の日付は締め日が良いのでしょうか?
基本、こちらから請求書は発行していません。
受託先より金額の提示を受け、こちらから「承認」の処理を行います。
締め日、金額提示日、承認日 ベストな日付はどちらでしょうか?
同じ月内ではありますが。。。

具体的な売上金額が確定する日は承認日になるのでしょうか。
売上の計上基準には、出荷基準、納品基準、検収基準等ありますが、先方が仕事内容を確認して具体的に金額が確定した日が宜しいかと思います。
なお、その計上基準は継続することが必要になります。
宜しくお願いします。
はい、金額提示を受けて相違ないか確認した上で承認しますので
金額が確定するのは承認日です。計上する日は承認日が良いようですね。
ありがとうございました。
物の引渡しのある仕事かどうか、が問題になります。
物の引渡しがある場合は、出荷、納品、検収、使用収益などの基準があります。この中で売上とする日を決めて、継続する、ということになります。
物の引渡しがない場合は、サービスの完了が行われた時が売上の日になります。ご質問者様の仕事が、物の引渡しがないのであれば、締日が売上の日となります。
物の引き渡しはありません。サービスを提供しています。
となると。。。締日での売上計上が良いのですね。 いろいろあって難しいですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年11月20日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。