コロナ休業要請期間の青色専従者給与について
青色申告の個人事業主の飲食店です。コロナの影響で休業要請期間を4月17日から5月11日迄休業しました。青色専従者給与は、毎月15万(源泉所得税と住民税を引いて)ですが、4月分と5月分は休業期間を差し引いて支払うのでしょうか?源泉所得税と住民税も変わりますか?
税理士の回答

青色専従者給与については、届出で決まられた金額から休業分を引いて支払をしても、休業分を引かないで15万円を支払っても良いと思います。最終的には、事業主が決めることになります。

多田信広
青色事業専従者のお仕事が接客で、休業中はお休みされていたのでしたら、
休業分を差し引くことになり、事務など接客以外のお仕事もされていてお店が休業中でもお仕事をされていたのでしたら、休業分を引かずに支給するという考え方でご判断下さい。
休業分を差し引いた場合はその分源泉所得税も減ります。4月5月の住民税は変わりませんが、来年度の住民税は減ります。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
国税庁のホームページに『休業期間中に支払われる青色事業専従者給与の額は、労務の対価としての性質を有していないので必要経費に算入されません。
(注) 事業に従事しない親族に対してなされる給付は、労務の対価としての性質を有するものでない限り贈与税の対象とされます。』
と書いてあったので、質問させて頂きました。
接客以外に仕入れの一部、帳簿付け等を担ってます。
休業要請期間中は、毎日ではないですが、店の掃除や簡単な修繕、帳簿の整理等していました。なので差し引かずに支給して、経費参入で良いのですね?

休業期間中において、帳簿付け等の仕事をされていたのであれば、労務の対価としての給与になります。経費算入でよいと思います。
ありがとうございます。その様にさせて頂きます。
本投稿は、2020年07月19日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。