個人事業主の妻、夫を専従者にすることは可能か
はじめて利用いたします。
個人事業主の名義は妻の私になっており、現在週3でパートもしているため月10万前後の収入もあります。
夫が現在の仕事を退職する予定で私の仕事をほとんど請け負ってもらう場合専従者として給料を払うことは可能でしょうか。
今年は350万ほどの売上がありそうです。
わかりづらくて申し訳ありませんがご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

相談者様が青色事業者の場合、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に届出を提出すれば、可能になります。
可能なのですね、ありがとうございます!
本投稿は、2020年07月23日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。