[青色申告]個人事業開業届を出すべきか  - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人事業開業届を出すべきか 

はじめまして。

未婚で、扶養家族16歳以下の子供が1人います。

業務委託で月5万円の収入があります。

まだ個人事業開業届を出していません。

今度からアルバイトで週15時間働くことになりました。その場合の相談です。


①個人事業開業届をだすべきでしょうか?
②月5万円の収入に対して青色申告?をすれば良いのでしょうか?
③青色申告?でアルバイトの収入も申告するのでしょうか?月6万円くらいの収入になる予定です。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

1.今後、給与収入が本業になるのであれば、業務委託の方は雑所得になると思います。その場合は、開業届は提出する必要はないと思います。
2.青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得に適用され、雑所得には適用がありません。
3.申告(白色申告)は、合計所得金額が48万円を超えれば、給与所得、雑所得を合わせて申告することになリます。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

本投稿は、2020年08月03日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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