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青色決算申告書の会計期間について

青色決算申告書の会計期間を誤って自1月1日 、至12月31日としてしまいました。昨年の6月なのですが。そこで、自分で訂正しておいても問題ないでしょうか。開業届も6月で開業時に提出しています。

税理士の回答

青色決算書における会計期間の開始の日を開業日とすべきところ、1月1日と記載してしまったということであれば、訂正すれば問題ありません。その点を税務署に伝えたいのであれば、手紙でそのことを連絡すればよいでしょう。開業届を正しく提出されているようですので、特になにもしなくてもご心配はいらないと思います。

ご丁寧に回答いただきありがとうございました。少しのことでも不安になりますので、ご回答いただき安心いたしました。

本投稿は、2020年09月24日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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