引っ越しで納税地が変わる場合「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出は必要ですか?
青色申告をしている個人事業主です。
自宅の引っ越しで納税地(住所地)が変わり、異動前の所轄税務署に「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出します。
「個人事業の開業・廃業等届出書」については、異動前・後いずれかの所轄税務署に提出する必要はないんでしょうか?
事業を行っている事務所の移転により、住所が変更となった場合や、事務所を新設した場合の手続きのようですが、自宅(兼事務所?)の引っ越しで納税地を異動した場合はどうなるんでしょうか。
税理士の回答

回答します
個人事業として継続している場合は、開廃業の届出書の提出は不要となります。
異動前の所轄税務署への「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」のみの提出だけで大丈夫です。
以前は、異動前・後の所轄税務署へ届出書を提出する必要がありましたが、現在は必要ありません。
ただし、「振替納税」をされている場合は、新たに異動先の税務署に振替納税の手続きが必要になります。
国税庁HPから参考になる箇所をご紹介いたします。
「個人事業者の納税地等の異動があった場合の届出関係」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2091.htm

「個人事業の開業・廃業等届出書」については、異動前・後いずれかの所轄税務署に提出する必要はないんでしょうか?
⇒事業を開業したり、廃業したりしたわけではありませんので、この届は必要ありません。
事業を継続中で、納税地を異動した場合は、「 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を異動前の納税地の所轄税務署に提出すれば足ります。
自宅を納税地にしている場合に事務所の移転があっても届は不要です。また、事務所を納税地にしている場合に自宅の移転があったときも届は不要です。
ご回答ありがとうございます。
もう一つ質問させてください。
今後、自宅とは別に事業所を新設し、納税地を事務所に変更する場合、変更前の住所地を所轄する税務署に「所得税の納税地の変更に関する届出書」を提出する必要があると思いますが、そのほかに提出するものはありますか?変更前後の税務署に開廃業届や異動届等必要でしょうか?

回答します
納税地を、自宅から事務所に変更するだけですので、「納税地の変更に関する届出書」のみだけの提出となります。
ご回答ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
引っ越しにともなう手続きなども大変でしょうが、頑張ってください
今後もご不明点がありましたら、「みんなの税務相談」をご利用ください
本投稿は、2020年10月14日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。