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フリーランスから派遣へ。今まで通りの申告控除、特例は受けられますか?

個人事業主で「青色申告」と「家内労働者等の必要経費の特例」を併用しています。
9月まで業務委託契約で働いていましたが、11月から来年3月までの期間限定で一般派遣社員として働く予定です。
その場合、
1.「青色申告」での申告は可能でしょうか
2.申告の際の「家内労働者等の必要経費の特例」は受けられるのでしょうか
3.決算書や青色申告書の記載は今まで通りでしょうか?
4.廃業届は出す必要がありますか(4月以降はフリーランスに戻る予定です)

ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

1.青色申告での申告は可能です。
2.給与の収入金額が55万円未満であれば、家内労働者等の必要経費の特例は受けられます。
3.青色決算決算書や確定申告書の記載は今まで通りになります。
4.4月以降フリーランスに戻る予定であれば、廃業届の提出は不要になります。

2.について追加の質問をさせて下さい。

2-1.例えば、月給が27万5千円の場合、給与の収入金額が55万円(2ヶ月分)になるので、
上記の場合は「家内労働者等の必要経費の特例」は受けられないという事になりますか?
2-2.業務委託契約のエージェントと派遣契約のエージェントとは別会社になります。
この場合「家内労働者等の必要経費の特例」は受けられますか?
以前、1社(同一の会社)でないと特例は受けられないと伺ったことがあります。

ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。

2-1.給与の収入金額が55万円以上あるときは、この特例は受けられません。
2-1.家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。特に1社に限定はされていないと思います。業務委託契約のエージェントについては、特例の適用が受けられると思います。しかし、派遣契約のエージェントについては、雇用契約で給与所得になるのであれば、特例の適用は受けられません。

2-2について追加の質問をさせて下さい。

2-2-1.期間に関係なく(たとえ1ヶ月でも)、当年に雇用契約で「給与所得」になるものがあれば、特例の適用は一切受けられないということでしょうか?
そうであれば、特例が受けられる方法はないでしょうか?
2-2-2.そもそも、前述2のご回答の「給与」と「給与所得」の違いが理解できずにおります。
「給与」だと特例は受けられる、「給与所得」だと受けられないと読解しましたが、間違いでしょうか?

ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。

1.家内労働者等の必要経費の特例は、給与収入が55万円未満の場合に適用を受けられます。
2.給与は、給料(基本給)のほかに残業代や手当、ボーナスなどが含まれたものになり、会社からもらえるすべてのお金になります。給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得を言います。
給与の収入金額は総支給額になり、そして給与所得金額は給与の収入金額から給与所得控除額を引いて金額になります。特例は、給与の収入金額が55万円未満であれば、適用を受けられます。

本投稿は、2020年10月20日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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