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持続化給付金入金後の確定申告過少申告について

持続化給付金をもらいましたが、その後修正忘れの金額が5万あることに気づきました。

この場合は不正受給となってしまうのでしょうか?

税理士の回答

売上についての修正をした結果、前年同月比で50%減にならなければ不正受給になると思います。しかし、修正の結果においても、前年同月比50%減が変わらなければ不正受給にはならないと思います。

持続化給付金を申請したのは5月分で過少申告なのは去年12月になります。

本投稿は、2020年10月23日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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