持続化給付金入金後の確定申告過少申告について
持続化給付金をもらいましたが、その後修正忘れの金額が5万あることに気づきました。
この場合は不正受給となってしまうのでしょうか?
税理士の回答

売上についての修正をした結果、前年同月比で50%減にならなければ不正受給になると思います。しかし、修正の結果においても、前年同月比50%減が変わらなければ不正受給にはならないと思います。
持続化給付金を申請したのは5月分で過少申告なのは去年12月になります。

5月分が前円同月比50%減であれば、持続化給付金の受給には影響はないと思います。
本投稿は、2020年10月23日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。