青色申告特別控除 65万円
不動産所得と事業所得がありますが、次の場合は、青色申告特別控除の65万円控除を取ることができますか?(電子申告します)
・不動産所得 5棟10室以上貸している。単式簿記。損益計算書のみ。
・事業所得 事業として実施。複式簿記で貸借対照表と損益計算書を添付
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

青色申告特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)は、不動産所得、事業所得について複式簿記による貸借対照表、損益計算書の提出がある場合に適用されます。相談者様の場合(電子申告をする場合)は、以下の様になります。
1.不動産所得 複式簿記でないめ10万円の控除
2.事業所得 複式簿記であるため残りの55万円の控除
ご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2020年10月25日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。