青色申告で管理費等の支払いが翌年になった場合。
10月から所有しているマンションの管理費、修繕積立金、町内会費が口座引き落としが手違いで遅れてしまい、来年1月に3か月分(1月分を含めて4か月分)まとめて引き落としがかかることになりました。この場合実際の支払いが1月でも、帳簿には10月、11月、12月と別々にのせて今年の経費として良いのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2016年12月20日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。