税理士ドットコム - 青色申告で管理費等の支払いが翌年になった場合。 - 東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申しま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 青色申告で管理費等の支払いが翌年になった場合。

青色申告で管理費等の支払いが翌年になった場合。

10月から所有しているマンションの管理費、修繕積立金、町内会費が口座引き落としが手違いで遅れてしまい、来年1月に3か月分(1月分を含めて4か月分)まとめて引き落としがかかることになりました。この場合実際の支払いが1月でも、帳簿には10月、11月、12月と別々にのせて今年の経費として良いのでしょうか。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

経費は、実際に支払った日ではなく、基本的に発生した時に費用になります。したがって、10月、11月、12月分のこれらの費用は、支払いが来年であっても、今年の経費となります。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年12月20日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226