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扶養範囲内の自営業者の収入 家内労働者の特例の確定申告

130万円の扶養範囲で自営業(個人事業主)をしています。
今年から扶養に入りました。
130万円の扶養範囲内の計算は、自営業者の場合、収入総額からその事業を営むための直接的な必要経費を差し引いた残りの額と協会けんぽのサイトで確認しました。(家内労働者の特例は適応されない)
130万円の範囲内の収入で、実際に掛かった必要経費を引いて収入を計算すればいいということで理解しています。

毎年青色で確定申告をしていて、家内労働者の特例を利用しています。
確定申告のときに収入を書く場合は、そのまま経費を惹かない収入で家内労働者の特例を利用、
扶養範囲内で収入を計算するときは、必要経費だけを引いた額
という理解で間違いないでしょうか?

税理士の回答

毎年青色で確定申告をしていて、家内労働者の特例を利用しています。
確定申告のときに収入を書く場合は、そのまま経費を惹かない収入で家内労働者の特例を利用、


はいその通りでよいです。

扶養範囲内で収入を計算するときは、必要経費だけを引いた額
という理解で間違いないでしょうか?


その理解で問題はありません。

回答ありがとうございます。

ということは、確定申告する収入額と
扶養範囲内の計算をする収入額はそもそも違う額で問題ないということですよね?

扶養は所得額で決まります。
家事労働の特例は、収入から55万円を引いたのが=所得です。

収入欄は・・・収入そのものです。55万円を引く前の金額です。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年10月31日 08時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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