個人事業主が納税地を住所地から事業所に変更する場合の手続きについて
青色申告をしている個人事業主です。
納税地を住所地から事業所に変更するため、住所地を管轄する税務署に「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出しました。
新たに納税地となる事業所は、今まで何の届出もしたことがない、新設の事務所です。
この場合、事業所地を管轄する税務署に、個人事業の開業・廃業等届出書などを提出する必要がありますか。
他にも必要な提出書類等ありましたら、教えて下さい。
税理士の回答

植木英雄
納税地の指定を受けている方以外は、納税地を住所地から事業所に変更する場合は、変更前の住所地を所轄する税務署長に「 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出します。
他に提出する書類は、ございません。

回答します
新たに「事務所」を開設する場合や開始する場合以外は、「個人事業者の開業・廃業届出書」の提出は不要となります。
「納税地の異動届出書」を提出することにより、前の所轄税務署から移転先の所轄税務署に書類等は転送されます。
なお、貴方が給与の支払(専従者給与も含む)がある場合は「給与支払事務所の開設、移転、廃止届出書」の提出もお願いいたします。
国税庁HPの説明箇所を添付します
「個人事業者の納税地等の異動があった場合の届出関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2091.htm
植木先生
米森先生
ご回答ありがとうございます。
気になる点があり、質問させていただきます。
新たに「事務所」を開設する場合や開始する場合以外は、「個人事業者の開業・廃業届出書」の提出は不要
新たに納税地となる事業所は、今まで何の届出書にも記載したことがない、新設の事務所です。
これまでに事業所を届出たことはありません。
この場合は「個人事業者の開業・廃業届出書」は必要となるのでしょうか?
なお、貴方が給与の支払(専従者給与も含む)がある場合は「給与支払事務所の開設、移転、廃止届出書」の提出もお願いいたします。
給与支払事務所等の移転届は出していませんでした。
変更届を提出してからだいぶ時間が立ってしまった(半年近く)ので、管轄前の税務署に今から出すのもどうかと思い躊躇しております。
今月、法定調書合計表・源泉所得税の納付書(納期の特例)を事業所を管轄する税務署に提出する予定ですが、移転届を出さないままだと、なにか問題が生じますか?

回答します
新たに「事務所」を設置し、その事務所に納税地を移転したということになりますので本来は、前の所轄税務署に「個人事業主の開業届出書」(開業区分の「事業所の新設」を選択)と「個人事業者の納税地の異動届出書」を提出する必要がありました。
ただし、異動(変更)届出書の方に異動後の納税地の区分が「事務所」となっていれば、税務署の方でも「事務所」を設置したことが分かりますので、適宜判断をすると思います。
省略されていたとしても、特に問題は生じないと思われますが、書類が送られてない場合等の不都合が起きている場合は、税務署に問合せ下さい。
「給与支払事務所」に関しても同様に、年末までに新たな所轄税務署から納付書などが送付されている場合は問題ないのですが、もしも、前の所轄税務署から納付書が送られてきている場合は、届出を速やかにされることをお勧めします。
「給与支払事務所」は事業の納税地とは別に定めることが出来るために、税務署の管轄が異なることがあります。
なお、先にお伝えを忘れましたが、所得税や消費税の「振替納税」をされていた場合は、新たに「振替納税」の申請が必要になりますのでご注意ください。
米森先生
丁寧なご回答をいただきありがとうございます。
今月が提出期限になっているのですが、
今の状態のまま、法定調書合計表・源泉所得税の納付書を変更後の税務署に提出しても受け付けてもらえるでしょうか?

回答します
用紙は、前の税務署からきているのでしょうか。
その場合は納付書は新しい税務署から納付書を入手し(上部の署番号、整理番号は記載しないでください)、摘要欄に「令和2年〇月〇日より、△△税務署、番号123456789 より事務所所在地である現納税地に異動」と記載して納付してください。
法定調書合計表も、署番号などは記載はせずに「給与」の情報を記載する項目の「摘要欄」に同様に記載すれば、税務署の方で把握できます。
用紙が新しい所轄税務署から届いているようでしたら、そのままお使いください。
米森先生
用紙は届いていませんが、新しい税務署より直接入手しました。
(上部の署番号、整理番号は記載しないでください)
納付書に新しい税務署名・署番号が印字されています。
整理番号は空欄のまま、
摘要欄に「令和2年〇月〇日、△△税務署より納税地の変更届提出済み」
と記載すれば大丈夫でしょうか。
何度も質問してしまって申し訳ございませんが、ご教示のほどお願いいたします。

回答します
新しい所轄税務署のデータが記載されているのであれば、そのままお使いください。
既に税務署の源泉部門(担当)において情報の引継ぎが完了しているようですので、源泉所得税関係のその他の手続きも必要ないと思われます。
なお、振替納税のみ新しく手続きをお願いいたします。
お忙しい中、お時間を割いていただき、誠にありがとうございました。
また、機会がございましたらご教示いただければ幸いです。
ありがとうございました。

ご丁寧にありがとうございます。
今後もご不明点がございましたら、「みんなの税務相談」をご活用ください。
本投稿は、2021年01月03日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。