開業届、青色申告申し込みについて
現在住所とお仕事する部屋の住所がちがうのですが住所変更してお仕事している方に移し開業届や青色申告申し込みをしたほうがいいですか?
また、
現在住所のままでお仕事している部屋の住所を書いて開業届や青色申告申し込みをしてもいいのでしょうか?
動画配信サービス業をしていまして、今年に開業届、青色申告を出そうと思っています。
税理士の回答

開業届(納税地)の住所は、原則として居住地になります。なお、事業所を納税地にすることもできます。
なるほどです!居住地は住所票住所のままで仕事している部屋事業所を納税地にする事ができる。なので開業届は住所票住所とは別の仕事部屋住所で提出しても構わない。
あっていますか?
また、青色申告していくにあたって日々やっておいて置いたほうがいいことはありますでしょうか?
例えば、領収書を種別にわける、ノートか何かに買った日にち出てった金額とか家計簿みたいなのつけといたほうが、青色申告するときに焦らずにできますか?
本投稿は、2021年03月04日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。