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確定申告延長措置により遅れた国保料金について

2019年度分の確定申告延長措置で結局確定申告が終わったのが2020の12月で
そのせいで国保料金も支払いが遅れたのですが
本来は2020に支払うべきだった支払いを2021年にした場合
2020年の確定申告の社会保険料控除に入れて良いんでしょうか?

税理士の回答

国民健康保険料等の社会保険料は、実際に支払った日の属する年の社会保険料控除になりますので未納分は対象になりません。
2021年に支払っているのであれば2021年分の社会保険料控除になります。

本投稿は、2021年03月09日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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