自宅兼賃貸住宅の賃貸部分の防水工事は経費にできますか?
2階を自宅、3階(2部屋)と1階(1部屋)を貸室(按分60%)にしています。
3階貸室部分のバルコニーの外壁の亀裂より雨水が侵入して、2階自宅に雨漏りが生じました。
この部分の防水工事(14万円)は経費計上できますでしょうか?
建物は築47年、鉄骨造です。
税理士の回答

自宅部分にも雨漏りの被害が出ていることから、完全に賃貸部分のみの修理とせず、修繕にかかった費用14万円のうち、事業供用割合60%である8.4万円を必要経費にしてはいかがでしょうか。
仮に税務調査があったとして、14万円全額を経費にしていた場合、金額的に僅少なので、見逃されるかもしれませんが、指摘される可能性もゼロではないと思料いたします。
本投稿は、2021年03月11日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。