[青色申告]発生主義か現金主義か - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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発生主義か現金主義か

青色申告で確定申告を行いたいと思っております。
会社の業務委託のライターとして働いており、その月の報酬は翌月末に支払われています。
現在報酬が支払われた日(例:19年の12月分を1月末)に売上として帳簿付けを行っておりますが、これは現金主義になってしまうのでしょうか?
請求書は会社が作成したものを翌月中ごろにもらっています。
発生主義にしなければいけない場合、いつどのように帳簿付けを行えばよいのでしょうか?

また、19年の12月分は支払調書があったため、今年の確定申告で申告しましたが、20年の1月末に業務用口座に入金があります。こちらはどのように帳簿付けすればよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

発生主義の場合、売上は役務の提供が完了した日に計上します。12月分であれば12/31に計上します。入金がされる翌年1/31ではありません。売上の計上は以下の様に記帳します。
(売掛金)xxxx (売上)xxxx
そして入金がされた時は、以下の様に記帳します。
(普通預金)xxxx (売掛金)xxxx

迅速かつとてもわかりやすいご回答ありがとうございます!
大変助かりました!

本投稿は、2021年03月20日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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