[青色申告]支払調書が合わない場合の処理 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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支払調書が合わない場合の処理

今年から青色申告するものです。
取引先から支払調書を頂いたのですが
20年12月作業分・21年1月振込分まで含まれている金額です。
発生主義にて帳簿を作成していますので支払調書との金額が合いません。
この場合1月振込分(源泉徴収額)をどう処理して支払調書との数字を合わせれば良いのでしょうか。

【12/15締日】
売掛金  〇〇〇円/売上  〇〇〇円
【1/15振込】
普通預金 〇〇〇円/売掛金〇〇〇円
支払手数料〇〇〇円
源泉徴収税〇〇〇円

会計ソフトを使用しています。
1/15の処理をどのようにして処理をして支払調書と一致させれば良いのでしょうか。

税理士の回答

支払調書が支払ベースで作成されている場合、その金額に合わせる必要はないです。12月分が翌年1月末までに支払がされるのであれば、その源泉税を含めて2020年12月の売上、源泉税として処理します。なお、確定申告書には、支払調書の添付の義務はありません。

本投稿は、2021年03月22日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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