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中古軽自動車の固定資産について

今年はじめて確定申告をする青色申告個人事業主です。
中古の軽自動車をH26年12月に購入しました。
車の年式は10年ほど前で、購入価格は10万以下でした。
この場合、固定資産として計上しなくてよいのですか?

中古の軽自動車の耐用年数は約2年と記載されていたのですが、
開業したのがH28年の9月なので、4/24カ月分を減価償却すればよいのですか。
教えていただきたいです。

税理士の回答

こんにちは。
10万円以下であれば、減価償却資産に計上せず、消耗品費などで
一時の費用として計上してしまって問題ありません。
少額減価償却資産という取扱になります。
もちろん、減価償却資産にしても、だめではありません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年02月14日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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