不動産の確定申告について
個人事業主で毎年青色確定申告しています。会社員をしていた頃、自宅マンションを購入したが転勤の為、他人に貸したままです。
退職後は、同じ市内の賃貸マンションに住んでいます。
賃貸事業としては行っていませんので、賃料は確定申告していません。
売却を考えているのですが、売却した場合、申告上注意するか事はあるでしょうか?
税理士の回答

曽田敏彦
こんにちは。
いわゆる賃貸事業者でなくとも自宅マンションを他人に賃貸した場合の収入は、不動産所得として確定申告の対象となりますから、売却した場合、過年度の申告漏れに対応することが注意することと思います。
どのくらいの期間かしていたのか。過年度の修正申告をすることとと、売却した場合の譲渡所得の計算上、居住用期間と非居住用即ち事業共用期間での減価償却費の計算が異なりますので、譲渡所得を申告する場合には所得税の譲渡所得に詳しい税理士に依頼したほうがよろしいかもしれません。
何卒宜しくお願い致します。
現実問題として、その事は、税務署として把握するのでしょうか?
譲渡所得は、赤字となるのですが。。。

曽田敏彦
税務署として把握するかどうかはケースバイケースなので、何とも言えません。然し乍ら、青色申告者であるご質問者様がマンション賃貸収入を申告すべきかどうかを把握していたのか否か、そこが問われると思います。
また、譲渡所得と不動産所得は別の所得であり所得間に関連性がないので、宜しくお願いします。
本投稿は、2021年04月02日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。