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貸借対照表

個人事業主、青色申告(令和1年、2年の両方)において、
貸借対照表の記入金額の項目と詳細の間違いに気付きました。
ただ、経費の総額は同じなので、税額が変わるなどはない様な間違いです
交際費と通信費を逆に書いてしまった、とかそういった間違いです
この場合修正申告は必要だと思われますか?
65万円の控除で申請しているのですが、修正申告することによって控除がなくなるなどありますでしょうか?
よろしくお願い致します

税理士の回答

利益が違わなければ、修正申告はできません。
65万円が認められるかどうかは、税務署の判断です。
訂正しても、それが変わるとは思えません。
気が付いた年から、ただしくされたらどうでしょうか?

税務署から質問があれば、過去の分について、話します。
そのような対応で、良いのではと思うのでが・・・。

本投稿は、2021年04月06日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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